在京富岡友の会 会則

(名 称)

第1条 本会は、「在京富岡友の会」と称する。

(事業所)

第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。ただし、会費納入の振替口座名義および補助金の口座名義は会計宅に置く。

(目 的)

第3条 本会は、会員相互の親睦、および、ふるさと富岡の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1 会員相互の親睦に関すること。

2 会員と富岡町との間における諸事業、情報交換および資料の提供に関すること。

3 その他目的達成に必要な事業・行事。

(会 員)

第5条 本会の会員は、富岡町出身者および縁故者で、東京都、その近県に住所を有する者、並びにこの会の趣旨に賛同するその他の個人または関係者とする。

(役 員)

第6条 本会には次の役員を置き、任期を2年とし、また、補欠により選任された役員は前任者の残任期間とする。ただし、再選を妨げない。

(1)会 長   1名   (3)理 事   若干名

(2)副会長   若干名  (4)監 事   2名

2 会長、副会長および監事は総会において選出し、理事は会員の推薦により会長が指名する。

3 本会に顧問、相談役を置くことができる。

  また、顧問、相談役は、会長の相談に応ずるほか、会議に出席し意見を述べることができる。

4 理事のうち2名は会計理事、2名は総務理事とする。

(総会および役員会)

第7条 会議は、総会および役員会とする。

2 総会は、毎年1回、会長がこれを招集する。

ただし、役員会が特に必要と認めた場合には、会長は臨時にこれを招集しなければならない。

3 役員会は、必要に応じて会長が招集する。

(会 計)

第8条 この会の経費は、会費、寄付金、およびその他の収入をもってこれに充てる。

2 本会の会費は、年額1,500円とする。

3 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。

(委 任)

第9条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が役員会に諮って別に定める。

附  則

(施行期日)

1.この会則は、平成元年4月1日から施行する。

(事務局)

2.第2条に規定する事務所の事務局は、会長宅および富岡町役場内に置く。

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